地籍調査の現状
地籍調査の現状
はじめに
このページは当市のなかで伊深で先行的に実施されている「地籍調査事業」の全般的な状況について、伊深の皆さまに報告するためのサイトです。そのときどきの記事については「地域の動き」にも掲載することがあります。
地籍調査事業はこれからも多くの予算と人手を要する大事業ですが、ここでは地権者にとって関係の深い事がらに絞り、できるだけわかりやすく、タイムリーにお伝えする予定です。
なお、記事編集は地籍調査推進員があたり、市の所管課(土木課)の確認を受けて掲載しているほか、記事内容の一部を国(国土交通省)や岐阜県の関係Webサイトから引用させていただいています。
(※最終更新日 令和3年9月7日)
1 地籍調査とは
意外だと思われるかもしれませんが、土地に関する記録の約半分は、明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったりするため、土地の実態を正確に把握することができません。また、長い年月の間の土地の異動(分合筆、売買、相続)が未登記のままであるため、現地と大きく食い違いが生じているものもあります。
限りある国土の有効利用・保全のためには、土地の実態を正確に把握する地籍調査を実施する必要があります。
地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。
地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが登記所に送付され、登記所において地籍簿をもとに登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
地籍調査の成果は、個人の土地取引から公的機関による地域の整備まで、およそ土地取引に関するあらゆる行為のための基礎データとなるものです。
(岐阜県発行のパンフレット「地籍調査」から引用 下線は編集者)
2 地籍調査のメリット
地籍調査には主に以下のようなメリットがあります。
(1)土地にかかるトラブルの未然防止に役立ちます。
(2)災害の復旧に役立ちます。
(3)土地取引の円滑化に役立ちます。
(4)まちづくりに役立ちます。
(5)公共事業の円滑化に役立ちます。
(6)課税の適正化に役立ちます。
3 地籍調査の進め方
地権者に関係する項目では、実施地区ごとに「現地確認」、「一筆地測量」、「地籍図・地籍簿(案)作成、閲覧」をそれぞれ1年度で行い、合わせて3年間で完結することになります。
現地確認 | 地権者・隣接者の皆さんの立ち合いを求め、現地で境界等を確認していただきます。確認できた境界について「境界杭」を設置します。 | |
一筆地測量 | 設置した杭にもとづき、専門業者により一筆ごとに測量を実施します。 | |
地籍図・地籍簿(案)作成、閲覧 | 測量結果にもとづいて地籍図・地籍簿(案)を作成し、成果の閲覧を行います。 |
こののち、県、国の認証を経て登記所へ「写し」が送付され、登記簿に反映されることになります。
4 地籍調査の実施状況
(1)全国の実施状況
*岐阜県は全国的に見て遅れている部類に入ります。
(2)岐阜県の実施状況
県の総面積 | 要調査面積 | 調査済面積 | 進捗率 | 調査残面積 |
10,621 ㎢ | 8,585 ㎢ | 1,529 ㎢ | 17.8% | 7,056 ㎢ |
(令和2年度末)
※要調査面積は、総面積から国有林、湖沼等の面積を除いた面積。
着手済み市町村数 35
未着手市町村数 7 / 42 (令和3年度)
*美濃加茂市は「着手済み」に含まれています。
(3)美濃加茂市の実施状況
当市では平成24年度から開始され、今年度(令和3年度)で10年目に入ります。今のところ伊深だけで実施されています。
要調査面積 | 調査済面積 | 進捗率 |
73.81 ㎢ | 15.51 ㎢ | 21.0% |
(令和1年度末、調査済面積に国土調査法第19条5項指定の地域(11.09k㎡)を含む)
5 伊深における実施状況
(1)経過
伊深まちづくり協議会が平成22年9月8日に市長に対して提出した「要望書」のなかに、『地籍調査の実施』の項目があり、当市においてこの事業を開始するにあたり、優先的に採択されることとなりました。
(2)年次別実施状況(H24~R3年度)
●年次別実施エリア
●実施字名一覧
地区名 | 対 象 字 名 | 面積(k㎡) |
1地区 | 新谷、薬師谷 | 0.55 |
2地区 | 追洞、西田、勝負池、表平、上町、中町 | 0.47 |
3地区 | 西田(一部)、天王、下町、下浦、井尻、十王前、寺洞、円照、南岡、東田、野黒、下牛牧、中田平、下夕町、笠屋鋪 | 0.96 |
4地区 | 井上、流レ、月元、西切、吉元、南岡下、畑中 | 0.16 |
5地区 | 下川原田、中川原田、仲屋、仲田、西ヶ洞、田口 | 0.60 |
6地区 | 廿洞、崩レ、仲屋敷 | 0.73 |
7地区 | 寿瀬、一文坂 | 0.95 |
8地区 | 岩井洞口、岩井洞、田口洞 | |
9地区 | 長谷、涼越、水梨子 |
6 Q&A集
説明会等で出された質問と回答をQ&A方式でまとめています。随時追加しています。
◆ 現地確認について
Q 現地確認の具体的な日程はいつ決まるのか?
A 実施の3週間前を基準に郵送にて案内させていただきます。
Q 現地確認のときに雨が降ったらどうなるのか?
A 勤務を休んで参加される方も多いので、よほど荒天の場合を除き、原則、「雨天決行」とさせていただきます。中止の場合は緊急連絡網により連絡させていただきます。
Q 現地確認は一人あたり何日かかるのか?
A 現地ではすべての境界を順に確認していきます。したがって、所有されている土地の筆数や広さ、当日の班編成(1ないし2班で実施)などによって変わってきますので一概には言えません。
Q 相続手続きが未済の場合、相続人すべての立ち合いが必要となるのか?
A いいえ。どなたか適当な方に委任していただき、(この事業に関する)代表相続人の方の立ち合いで足ります。(委任状が必要)
◆ 合筆について
Q 「合筆」される時期はいつか?
A 現地確認、測量、閲覧を経て「成果を登記所へ送付」したあと、つまり、事業の最終段階ということになります。
Q この事業の中で「合筆が可能」ということだが、意思表示の時期はいつか?
A 現地確認のときにお願いします。
◆ 地目変更について
Q 現地確認の結果、現況地目が登記と異なる場合、地目変更となるのか?
A 原則的にはそうなりますが、登記地目が農地(田、畑)の場合は、別に農業委員会の許可が必要となります。詳しくは市の農業委員会へお問い合わせください。
◆ 土地閲覧について
Q 「土地閲覧」(=作成された地籍図・地籍簿(案)の確認)はすべての地区が終わってから行うのか?
A いいえ。実施する地区ごとに、(1年目)現地確認、(2年目)測量、(3年目)土地閲覧 の3年サイクルで行います。したがって、早く取り組んだ地区から順次成果が反映されることになります。
Q 閲覧のときに、提供してもらえる資料は何か?
A 希望があれば地図の写し、座標データも提供できます。この場合、閲覧の際に申し込みをしていただき、後日郵送となります。
◆ 課税関係について
Q 調査の結果、地積が少なくなった場合、固定資産税が還付されることはないのか?
A 登記事項が変更されるまでは従前の登記が有効となりますので、さかのぼって固定資産税が還付となったり、追加徴収となることはありません。
◆ 測量について
Q 世界測地系とは何か?
A 地球上の位置を経度・緯度・標高で表わすための基準を測地基準系(測地系)といい、日本は明治時代に決定し、国内だけで通用する基準(日本測地系)で運用してきました。しかし、人工衛星により地球規模の観測ができるようになった今日では、地球全体によく適合した測地基準系であるとは言えなくなってしまいました。一方、地球全体によく適合した測地基準系として、世界的な整合性を持たせて構築された「世界測地系」があり、日本は平成14年4月1日以降、基本測量や公共測量はこの「世界測地系」によることになっています。
Q XY座標とは何か?
A 地球の表面は曲面ですが、狭い範囲の測量では平面として計算を行ったほうが便利であり大きな誤差も生じないことから、共通に利用できるよう定められた平面直角座標またはこの座標を基とした位置のことをいいます。日本では現在、世界測地系による19の座標系に区分され、岐阜県は「第Ⅶ系」(北緯36度、東経137度10分が原点)で表すことになっています。
Q 地籍調査による測量の精度はどの程度か?
A 各測地系原点(岐阜県の場合、「第Ⅶ系」原点)からの水平投影距離(X軸方向(+北方向、-南方向)、Y軸方向(+東方向、-西方向))で表され、数字上はミリメートル(mm)単位の精度で認識されます。